2018年7月に相続法(民法)の大改正が行われ、その施行日が決まりました。
2019年1月から段階的に施行されます。
残された配偶者や家族が安心して生活を送れるよう、新しい制度が導入されます。
主な改正事項を施行日順にご紹介します。
改正法の施工は日は原則2019年7月1日ですが、一部の規定については施行日が異なります。
2019年1月13日~
自筆証書遺言の方式を緩和する方策
財産目録をパソコンで作成する、あるいは通帳のコピーや不動産の登記事項証明書を添付するなどの方法により、自筆証書遺言を作成できます。
2019年7月1日~(原則)
遺留分制度の見直し
遺留分減殺請求によって生ずる権利が金銭債権になります。また、遺留分侵害額の算定の際の相続人への贈与持ち戻しは10年分になります。
遺産分割前の預貯金の払い戻し制度
遺産分割前であっても預貯金債権のうち一定割合(上限150万円)については、家庭裁判所の判断を経ずに相続人が単独で金融機関において払い戻しできるようになります。
相続の効力等に関する見直し
遺言等による相続財産で法定相続分を超える部分について、第三者に対抗するには登記等の対抗要件が求められるようになります。
特別の寄与等の規定(一部の規定を除く)
2020年4月1日~
配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設等
相続開始時に被相続人が所有する建物に住んでいた配偶者が、終身または、一定期間、その建物を無償で使用できる権利です。
2020年7月10日~
法務局における遺言書等の保管
自筆証書による遺言書を法務局で保管できるようになります。これにより自筆証書遺言書の紛失や改ざんなどのリスクが減り、無用な相続の紛争を防ぐことができます。
「法務局における遺言書の保管」は「自筆証書遺言の方式の緩和」から1年半遅れての開始です。どちらも自筆証書遺言に関する改正ですが、開始時期が異なります。ご注意ください。