
事業承継税制について
事業承継税制とは(2018改正後)
贈与税・相続税の納税猶予制度について
特例後継者※1が、特例認定承継会社※2の代表権を有していた者等から、 2018.4.1から2027.12.31までに贈与又は相続若しくは遺贈(以下、贈与等という)により 当該特例認定承継会社の非上場株式を取得した場合には、 その取得した全ての非上場株式に係る贈与税額又は相続税額の全額について、 その特例後継者の死亡の日等までその納税を猶予する。
※1:特例後継者:特例承継計画※3に記載された代表権を有する後継者をいう。
※2:特例認定承継会社:2018.4.1~2023.3.31の間に特例承継計画を都道府県に提出した会社で中小企業円滑化法の認定を受けたもの。
※3:特例承継計画:認定経営革新支援機関(税理士法人吉井財務研究所)の指導及び助言を受けた会社が作成した計画であって、当該会社の後継者、承継時までの経営見通し等が記載されたもの。
事業承継計画の提出と認定
2023年3月31日までに
特例承継計画を提出し、都道府県知事の認定を受ける必要があります。詳しくはお気軽にお問い合わせください。
認定要件
先代経営者(贈与者)要件
- 贈与時までに代表者を退任すること(有給役員として残ることは可能)
今まで代表でなかった者を含む
- 筆頭株主からの贈与でなくても良い、複数者からOK(母、親族、他人など)
- 推定相続人以外の後継者に60歳、20歳要件のもと相続時精算課税を認める。
- 拒否権付き株式(黄金株)を後継者以外の者が有していないこと
- 議決権のない株式は対象外
後継者要件
- 会社代表者であること
- 20歳以上、かつ役員就任から継続して3年以上経過していること
(よって、設立3年以内の会社は対象外)
- 複数代表者であれば3人までOK(ただし、議決権10%以上のものに限る)
- 納税猶予の対象となった株式の全てを5年間所有し続けていること
対象会社要件
- 中小企業基本法の中小企業者であること (医療法人、社会福祉法人、外国法人は該当しない)
- 上場会社、風俗営業会社に該当しないこと(パチンコ業はOK)
- 資産保有型会社等ではないこと
※資産保有型会社等とは、特定資産(現預金、有価証券、保険積立金、自ら使用していない不動産など)が総資産額の70%以上である会社やこれらの特定資産の運用収入金額が総収入金額の75%以上の会社をいう。
ただし、一定の事業実態(従業員数5人以上、店舗事務所の有無、事業内容等)がある場合には、資産保有型会社等に該当しないものとみなす。
- 総収入金額がゼロでないこと
- 1人以上常時使用する従業員(厚生年金保険加入者)がいること
中小企業者の範囲(中小企業基本法上)
政令により範囲を拡大した業種
旅館業5千万円以下200人以下
業種 |
資本金又は |
従業員数 |
製造業その他 |
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ 製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) |
3億円以下 |
900人以下 |
その他 |
3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 |
|
1億円以下 |
100人以下 |
小売業 |
|
5千万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
ソフトウェア・情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
その他 |
5千万円以下 |
100人以下 |
事業所継続要件
納税猶予を継続するためには、以下の要件等を満たす必要があります。
要件 |
5年間 |
5年経過後 |
後継者が会社の代表者であること |
○ |
– |
従業員数の8割以上を5年間平均で維持すること |
○※1 |
– |
上場会社、風俗営業会社に該当しないこと |
○ |
– |
猶予対象となった株式を継続保有していること |
○ |
○※2 |
資産保有型会社等に該当しないこと |
○ |
○ |
○:要件を満たす必要がある ―:要件を満たす必要がない
※1:経営悪化など一定の理由があり吉井財務研究所から意見が報告された場合にはOK
※2:株式を譲渡した場合には、その譲渡した部分に対応する贈与税と利子税を納付します。保有し続ける株式に対応する贈与税は、引き続き納税が猶予されます。
都道府県、税務署への報告
事業継続報告(年次報告)
都道府県及び税務署へ5年間は毎年、その後は3年毎に特例後継者が死亡等する日まで必要です。