相続-料金-
※ 事前にご説明をしていない報酬は一切いただきません。
※ 税務調査立会報酬は含まれておりません。
※ 基本報酬算定の基礎となる遺産総額とは、プラスの財産の総額のことであり、借入金等の債務、小規模宅地の特例、配偶者控除、生命保険非課税枠等の控除を行う前の遺産総額となります。
サービス内容
申告に必要な資料の取得も代行しております。(別途報酬がかかります。)
また、節税を考慮した遺産分割案のご提案もさせていただきます。
書面添付を必ず行っています。(追加料金なし)
「書面添付制度」とは
税理士法第33条の2に基づき税理士のみが作成できる書面を、申告書に添付して提出する制度です。
添付書面は、相続人等の状況、相続財産である各財産及び債務並びに特例の適用などについて細かく確認することにより、正しく申告書を作成していることを税務署に示すことができる書面です。
そのため、書面添付制度を利用しない場合と比べて、相続人への確認事項も多くなりますが、2つメリットがあります。
税務調査に入られる確率を低くできる
税理士が税務調査前に税務署へ申告内容の説明をすることで、
税務調査を回避できる可能性がある
もし後から財産が見つかった場合も
過少申告加算税がかからない場合がある
税務署との事前打合せにおいて財産の計上漏れが判明し、
修正申告を行った場合は、自主修正とされ加算税が課されない
吉井財務研究所としては何よりお客様のリスクを最小限にできるよう、努めています。
税理士による相続税申告において、この書面添付制度を利用している割合は全体の約20%ですが、
吉井財務研究所では全てのお客様の申告に際して、添付書面を作成しています。
安心してお任せください。
日本税理士連合会HP 書面添付制度
https://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/document/料金
基本報酬(税込み)
遺産総額 | 報酬額 |
---|---|
5,000万円未満 | 330,000円 |
5,000万円~1億円未満 | 遺産総額×0.7% |
1億円~2億円未満 | 遺産総額×0.65% |
2億円~4億円未満 | 遺産総額×0.6% |
4億円~ | 個別にお見積りします |
※書面添付の報酬も含まれます
加算報酬(税込み)
土地(1利用区分につき) | 66,000円 |
---|---|
非上場株式(1社につき) ※会社規模に応じてお見積り |
165,000円 ~ |
相続人が複数の場合 (2名以上) |
上記基本報酬×10% (相続人の数-1) |
申告期限まで3か月未満の場合 | 上記基本報酬×20%~50% |
その他報酬
・不動産評価に必要な資料の取得代行 ⇒ 実費のみ頂戴いたします。
・戸籍関係書類の取得代行 ⇒ 別途見積
・税務調査への対応を行う場合の報酬 ⇒ 日当110,000円
・申告期限までに遺産分割が決まらない場合 ⇒ 申告報酬の20%(下限22万円)
・準確定申告を行う場合の報酬 ⇒ 別途お見積もりいたします。
・農地、非上場株式の納税猶予 ⇒ 別途お見積もりいたします。
・登記を行う場合の登録免許税、司法書士報酬は含まれません。
・訪問時、土地の現地調査等に有する旅費・交通費等の実費は含まれません。
・土地の評価について不動産鑑定評価が必要となる場合の不動産鑑定報酬は含まれません。
・特に調査、研究を必要とする場合、その他特殊事情により作業量が膨大になる場合には、別途報酬が必要となる場合があります。
・遺産分割につき相続人間での争いがある場合は別途報酬をいただく場合があります。
< サンプル例 >
基本報酬
560,000円
加算報酬
+132,000円
相続人加算
+112,000円=
総額
=804,000円(税抜き730,909円)