遺言・民事信託
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遺言
遺言の種類
- 1.自筆証書遺言
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全文を自分で書く遺言のことです。
専門家の力を借りることなく、いつでも自分の意思で作成できるメリットがあります。
しかし、自由度が高いため、いざ遺言を実行する際に、記載内容に不備があり実現できなかったというケースは少なくありません。
「ちゃんとした遺言書」を作成するためにも、専門家のアドバイスを受けましょう。
- 2.公正証書遺言
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法律の専門家である公証人が、遺言者の意思に基づいて作成する遺言です。
プロ(公証人)のアドバイスをうけることができます。
2人以上の証人立会いの下作成し、公証人が原本を保管します。
自筆証書遺言と比べ、費用はかかりますが、遺言書紛失や遺言が無効になる恐れもほとんどありません。
お客様の希望を「ちゃんと」遺すことができます。
- 3.秘密証書遺言
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遺言内容を自分が死ぬまで秘密にし、遺言書を確実に保管したい場合に使われる遺言です。
費用と手間が公正証書遺言と同様にかかってしまい、遺言実行時に家庭裁判所の検認も必要なためほとんど利用されていません。
遺言作成の流れ
必要書類
- ・戸籍関係をお持ちの場合全て
- ・財産のわかる書類またはメモ
- ・納税通知書または固定資産税評価証明書
- ・身分証明書(免許証等)
- ・印鑑証明書(発行後3ヵ月以内)
民事信託
民事信託とは
まず、「信託」とは信頼できる相手に自分の財産の管理などを託し、
その財産から得られる利益を第三者が受け取れるようにする法的な仕組みです。
信託には、大きく2種類あります。
1 民事信託
2 商事信託
この2つの違いは、「利益を目的としているかどうか」です。
商事信託の方がよく知られているのではないでしょうか。
例えば、銀行へ金銭の運用を任せ、運用益を得る投資信託は、商事信託の一つです。
一方民事信託は、利益を目的とする会社ではなく、親族など信頼できる個人へ自分の財産を託します。
民事信託を使って、自分で自分の財産管理をできなくなってしまった時に備えて、自分の財産の管理や処分をできる権限を与えておくことができます。
それぞれの家族に合わせて、契約内容を自由に決めることができるのも、民事信託の特徴です。
民事信託を考える場合の3メリット
認知症対策
認知症になってしまうと…
- ・お金を引き出すことができない
- ・施設費のために、家を売ることができない
- ・収益物件の管理ができない
- ・資産活用や相続対策ができない
民事信託で予防!
- ・認知症による資産凍結を防げる
- ・柔軟な資産有用を任せられる
- ・高齢の父にかわり、息子が不動産を管理できる
親亡き後対策
- ・親族に障害等により、自立での生活が難しい者がいる
のだが、自分が亡くなった後も安心して暮らせるよう
にしたい。
民事信託を活用すると!
- ・自分の判断能力低下後、さらには死後も自分の財産から
定期的な給付を任せられる
事業承継対策
- ・相続対策も必要だが、現段階で権限が移ってしまうの
は困る - ・自社株は、長男に引き継がせ、相続人に分散しないよ
うにしたい。
民事信託を活用すると!
- ・「指図権者」を設定することで、自社株式の名義を次期経
営者へ移しつつ、経営については指図して後継者教育が
できる - ・信託財産が、遺産分割協議の対象外になる
民事信託の仕組み
信頼できる家族や親族に、財産を託して、管理・処分をしてもらいます。
銀行等ではなく家族や親族に託すため、高額な手数料は発生しません。
元気なうちに、管理方法を話し合い、「契約」しておくことで、ご本人が寝たきりになっても、初めに話し合った内容に基づき、引き続き管理し続けてもらえます。
また、管理・処分で発生した利益をご自身がうけとることも、もちろん可能です。